被爆者を救護、看護するなどして被爆した「3号被爆者」の認定を巡り、厚生労働省は、従来の認定基準を今月中に大幅に緩和して広島県・市、長崎県・市が昨年定めた新審査指針を全都道府県に通達する方針を固めた。各都道府県はこの新指針に基づき審査するとみられ、従来の基準では認定されなかったケースでも、認定される可能性が高まった。
広島市は被爆者援護法が定める「3号被爆」について「1日10人以上の救護・看護」を基準に認定してきた。3号被爆に関する全国的な統一基準はなく、多くの都道府県が同市の基準を準用してきた。
これに対し、基準外の被爆者7人が同市を提訴。広島地裁は昨年3月、「認定基準は不当」と判断。広島、長崎の4県市で判決を基に新指針を作成し、11月から運用している。
4県市の新指針の一つ目は、15人以上の被爆者がいる収容施設か、5人以上の被爆者がいる閉鎖空間に、おおむね2日間出入りしていれば認められる。二つ目は、1日あたり被爆者5人以上との接触がある場合。【矢追健介】
【ことば】▽救護被爆▽ 被爆者援護法は、直接被爆した人(1号被爆者)や原爆投下後2週間以内に長崎・広島両市に入った人(2号被爆者=入市被爆者)などの他、「放射能の影響を受けるような事情の下にあった」人も被爆者として認めている。同法1条3号で規定していることから3号被爆者と呼ばれ、救護被爆もこの3号に含まれる。認定作業は都道府県が国から受託しているが、審査基準が偏らないよう厚生労働省が通知している。
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